水質基準に関する省令
※厚生省令第69号は廃止され、厚生労働省令第101号に変更されています。(平成十五年五月三十日)
(厚生労働省令第百一号)
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第二項の規定に基づき、水質基準に関する省令を次のように定める。
水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき厚生労働大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。
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一
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一般細菌
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一mlの検水で形成される集落数が一〇〇以下であること。
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二
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大腸菌
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検出されないこと。
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三
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カドミウム及びその化合物
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カドミウムの量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
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四
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水銀及びその化合物
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水銀の量に関して、〇・〇〇〇五mg/l以下であること。
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五
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セレン及びその化合物
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セレンの量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
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六
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鉛及びその化合物
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鉛の量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
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七
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ヒ素及びその化合物
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ヒ素の量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
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八
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六価クロム化合物
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六価クロムの量に関して、〇・〇五mg/l以下であること。
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九
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シアン化物イオン及び塩化シアン
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シアンの量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
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十
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硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
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一〇mg/l以下であること。
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十一
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フッ素及びその化合物
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フッ素の量に関して、〇・八mg/l以下であること。
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十二
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ホウ素及びその化合物
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ホウ素の量に関して、一・〇mg/l以下であること。
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十三
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四塩化炭素
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〇・〇〇二mg/l以下であること。
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十四
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一・四―ジオキサン
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〇・〇五mg/l以下であること。
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十五
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一・一―ジクロロエチレン
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〇・〇二mg/l以下であること。
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十六
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シス―一・二―ジクロロエチレン
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〇・〇四mg/l以下であること。
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十七
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ジクロロメタン
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〇・〇二mg/l以下であること。
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十八
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テトラクロロエチレン
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〇・〇一mg/l以下であること。
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十九
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トリクロロエチレン
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〇・〇三mg/l以下であること。
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二十
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ベンゼン
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〇・〇一mg/l以下であること。
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二十一
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クロロ酢酸
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〇・〇二mg/l以下であること。
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二十二
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クロロホルム
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〇・〇六mg/l以下であること。
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二十三
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ジクロロ酢酸
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〇・〇四mg/l以下であること。
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二十四
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ジブロモクロロメタン
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〇・一mg/l以下であること。
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二十五
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臭素酸
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〇・〇一mg/l以下であること。
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二十六
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総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)
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〇・一mg/l以下であること。
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二十七
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トリクロロ酢酸
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〇・二mg/l以下であること。
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二十八
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ブロモジクロロメタン
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〇・〇三mg/l以下であること。
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二十九
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ブロモホルム
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〇・〇九mg/l以下であること。
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三十
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ホルムアルデヒド
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〇・〇八mg/l以下であること。
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三十一
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亜鉛及びその化合物
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亜鉛の量に関して、一・〇mg/l以下であること。
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三十二
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アルミニウム及びその化合物
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アルミニウムの量に関して、〇・二mg/l以下であること。
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三十三
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鉄及びその化合物
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鉄の量に関して、〇・三mg/l以下であること。
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三十四
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銅及びその化合物
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銅の量に関して、一・〇mg/l以下であること。
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三十五
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ナトリウム及びその化合物
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ナトリウムの量に関して、二〇〇mg/l以下であること。
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三十六
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マンガン及びその化合物
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マンガンの量に関して、〇・〇五mg/l以下であること。
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三十七
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塩化物イオン
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二〇〇mg/l以下であること。
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三十八
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カルシウム、マグネシウム等(硬度)
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三〇〇mg/l以下であること。
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三十九
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蒸発残留物
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五〇〇mg/l以下であること。
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四十
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陰イオン界面活性剤
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〇・二mg/l以下であること。
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四十一
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(四S・四aS・八aR)―オクタヒドロ―四・八a―ジメチルナフタレン―四a(二H)―オール(別名ジェオスミン)
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〇・〇〇〇〇一mg/l以下であること。
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四十二
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一・二・七・七―テトラメチルビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二―オール(別名二―メチルイソボルネオール)
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〇・〇〇〇〇一mg/l以下であること。
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四十三
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非イオン界面活性剤
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〇・〇二mg/l以下であること。
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四十四
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フェノール類
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フェノールの量に換算して、〇・〇〇五mg/l以下であること。
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四十五
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有機物(全有機炭素(TOC)の量)
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五mg/l以下であること。
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四十六
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pH値
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五・八以上八・六以下であること。
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四十七
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味
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異常でないこと。
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四十八
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臭気
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異常でないこと。
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四十九
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色度
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五度以下であること。
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五十
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濁度
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二度以下であること。
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(水質基準に関する省令の廃止)
第二条 水質基準に関する省令(平成四年厚生省令第六十九号)は、廃止する。
(経過措置)
第三条 平成十七年三月三十一日までの間は、表四十五の項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」と、「五mg/l」とあるのは「一〇mg/l」とする。
2.この省令の施行の際現に布設されている水道により供給される水に係る表四十一の項及び四十二の項に掲げる基準については、平成十九年三月三十一日までの間は、これらの項中「〇・〇〇〇〇一mg/l」とあるのは「〇・〇〇〇〇二mg/l」とする。


