電解還元水.net/水道屋が薦める医療用還元水の専門サイト

電解還元水.netサイトマップ
電解還元水.net/医療用還元水の専門サイト・ロゴ

電解還元水.netは電気分解によって生成される還元水と酸性水の専門サイトです

電解還元水.netトップページ
お試し価格で還元水はいかがでしょう

電解還元水について

電解還元水とは 電解還元水の有効性 電解還元水の活用 強還元水の使い方/厨房・キッチン周辺 強還元水の使い方/オフィス・リビングルーム 強酸性水の使い方 強酸性水の除菌力データ 選ばれる理由 水に関する講演活動 還元水生成器:推奨品 価格比較 よくある質問 還元水用語集 水質基準に関する省令 ミネラルウォーターについて 還元水用語集 お客様の声 相互リンク1 相互リンク2

報道番組で紹介された電解還元水(動画)

きょうの出来事ー水で水虫が死ぬ?ー
糖尿病と電解還元水ー水治療ー
アトピー性皮膚炎と電解還元水
おもいっきりテレビで紹介された電解還元水
ドクター新谷の「良い腸相・悪い腸相」
その他

目で見る電解還元水

ミニトマトを電解還元水で洗う 油が電解還元水に溶ける 電解還元水を放置すると普通の水に戻る 日本茶を電解還元水で薄める ウーロン茶を電解還元水で薄める 常温の水でお茶を抽出する

水質基準に関する省令

※厚生省令第69号は廃止され、厚生労働省令第101号に変更されています。
(平成十五年五月三十日)
(厚生労働省令第百一号)

 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第二項の規定に基づき、水質基準に関する省令を次のように定める。

 水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき厚生労働大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一般細菌
一mlの検水で形成される集落数が一〇〇以下であること。
大腸菌
検出されないこと。
カドミウム及びその化合物
カドミウムの量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
水銀及びその化合物
水銀の量に関して、〇・〇〇〇五mg/l以下であること。
セレン及びその化合物
セレンの量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
鉛及びその化合物
鉛の量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
ヒ素及びその化合物
ヒ素の量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
六価クロム化合物
六価クロムの量に関して、〇・〇五mg/l以下であること。
シアン化物イオン及び塩化シアン
シアンの量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
一〇mg/l以下であること。
十一
フッ素及びその化合物
フッ素の量に関して、〇・八mg/l以下であること。
十二
ホウ素及びその化合物
ホウ素の量に関して、一・〇mg/l以下であること。
十三
四塩化炭素
〇・〇〇二mg/l以下であること。
十四
一・四―ジオキサン
〇・〇五mg/l以下であること。
十五
一・一―ジクロロエチレン
〇・〇二mg/l以下であること。
十六
シス―一・二―ジクロロエチレン
〇・〇四mg/l以下であること。
十七
ジクロロメタン
〇・〇二mg/l以下であること。
十八
テトラクロロエチレン
〇・〇一mg/l以下であること。
十九
トリクロロエチレン
〇・〇三mg/l以下であること。
二十
ベンゼン
〇・〇一mg/l以下であること。
二十一
クロロ酢酸
〇・〇二mg/l以下であること。
二十二
クロロホルム
〇・〇六mg/l以下であること。
二十三
ジクロロ酢酸
〇・〇四mg/l以下であること。
二十四
ジブロモクロロメタン
〇・一mg/l以下であること。
二十五
臭素酸
〇・〇一mg/l以下であること。
二十六
総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)
〇・一mg/l以下であること。
二十七
トリクロロ酢酸
〇・二mg/l以下であること。
二十八
ブロモジクロロメタン
〇・〇三mg/l以下であること。
二十九
ブロモホルム
〇・〇九mg/l以下であること。
三十
ホルムアルデヒド
〇・〇八mg/l以下であること。
三十一
亜鉛及びその化合物
亜鉛の量に関して、一・〇mg/l以下であること。
三十二
アルミニウム及びその化合物
アルミニウムの量に関して、〇・二mg/l以下であること。
三十三
鉄及びその化合物
鉄の量に関して、〇・三mg/l以下であること。
三十四
銅及びその化合物
銅の量に関して、一・〇mg/l以下であること。
三十五
ナトリウム及びその化合物
ナトリウムの量に関して、二〇〇mg/l以下であること。
三十六
マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して、〇・〇五mg/l以下であること。
三十七
塩化物イオン
二〇〇mg/l以下であること。
三十八
カルシウム、マグネシウム等(硬度)
三〇〇mg/l以下であること。
三十九
蒸発残留物
五〇〇mg/l以下であること。
四十
陰イオン界面活性剤
〇・二mg/l以下であること。
四十一
(四S・四aS・八aR)―オクタヒドロ―四・八a―ジメチルナフタレン―四a(二H)―オール(別名ジェオスミン)
〇・〇〇〇〇一mg/l以下であること。
四十二
一・二・七・七―テトラメチルビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二―オール(別名二―メチルイソボルネオール)
〇・〇〇〇〇一mg/l以下であること。
四十三
非イオン界面活性剤
〇・〇二mg/l以下であること。
四十四
フェノール類
フェノールの量に換算して、〇・〇〇五mg/l以下であること。
四十五
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
五mg/l以下であること。
四十六
pH値
五・八以上八・六以下であること。
四十七
異常でないこと。
四十八
臭気
異常でないこと。
四十九
色度
五度以下であること。
五十
濁度
二度以下であること。

附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
 (水質基準に関する省令の廃止)
第二条 水質基準に関する省令(平成四年厚生省令第六十九号)は、廃止する。
 (経過措置)
第三条 平成十七年三月三十一日までの間は、表四十五の項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」と、「五mg/l」とあるのは「一〇mg/l」とする。
2.この省令の施行の際現に布設されている水道により供給される水に係る表四十一の項及び四十二の項に掲げる基準については、平成十九年三月三十一日までの間は、これらの項中「〇・〇〇〇〇一mg/l」とあるのは「〇・〇〇〇〇二mg/l」とする。

(注)誤字、脱字、転記ミスなどの可能性がありますので、内容の正確性を問う場合には、厚生労働省の法令等データベースシステムなどでご確認ください。

還元水.netについて

電解還元水で実演します

お客様のご自宅で電解還元水の実演をさせて頂きます

電解還元水生成器のアフターサービス

(株)三共はいわき市の水道工事公認店です
スカイプについてはこちらをどうぞ。

電解還元水使用店

店舗名
焼きカツ太郎
住所
いわき市郷ヶ丘1丁目15-8
ひとこと
大盛りと美味しさで超有名です。ジャンボやきかつ定食は「普通のトンカツ定食がお子様ランチに見える」ほど。
普通はロースやきかつ定食800円で十分ハッピーになれると思います。

随時更新(^^)
電解還元水.net/水道屋が選んだ還元水の専門サイト Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional